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 もし船舶事故が起こったら

万が一、船舶事故が起きてしまった場合・・・ どのような場合に保険金が支払われるの?そんな疑問にお答えいたします。

 対人賠償

プレジャーボートの事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いします。なお、衝突事故などで双方に過失がある場合は、過失割合に応じて賠償金をお支払いします。

例えば・・・

  • 漁船、レジャー船やその他船舶に衝突して、相手船の乗船者を死傷させてしまった場合
  • 水上オートバイや、水上スキーなどと衝突して、相手を死傷させてしまった場合
  • 遊泳者やダイバーなどと接触して、死傷させてしまった場合

に保険金が支払われます。

 対物賠償

プレジャーボートの事故により、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いします。なお、衝突事故などで双方に過失がある場合は、過失割合に応じて賠償金をお支払いします。

例えば・・・

  • 漁船、レジャー船や遊覧船あるいは貨物船などの船舶に衝突して、船体、漁具、積荷などに損害を与えてしまった場合
  • 桟橋や補給設備などのマリー等にある施設や航路標識や防波堤などの港湾にある施設に損害を与えてしまった場合
  • 定置網、養殖網、海産物などの漁業用施設や漁協の施設に損害を与えてしまった場合

に保険金が支払われます。

 捜索救助費用

プレジャーボートの乗船者(操縦者を含む)の遭難やプレジャーボートの事故で、遭難者や自艇が捜索または救助され、その費用を負担する場合に、PB責任保険で支払われない費用について保険金をお支払いします。ただし、PB責任保険の人名及び船体の捜索救助費用と合算して200万円を上限とします。

 賠償責任

プレジャーボートの事故により他人の生命・身体を害し、または他人の財物を損壊したことで法律上負担しなければならない以下の賠償責任について、1事故3,000万円を上限に保険金をお支払いします。

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