ヨット・モーターボート総合保険 ならフォーライフ  >  もし事故が起こったら

 もし事故が起こったら

賠償責任条項について万が一、事故が起きてしまった場合・・・ どのような場合に保険金が支払われるの?そんな疑問にお答えいたします。

 対人賠償

被保険者がヨット・モーターボートの所有、使用または管理に起因して、保険期間中に発生した事故による他人の身体の障害について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、賠償保険金をお支払いします。

例えば・・・

  • 漁船、レジャー船やその他船舶に衝突して、相手船の乗船者を死傷させてしまった場合
  • 水上オートバイや、水上スキーなどと衝突して、相手を死傷させてしまった場合
  • 遊泳者やダイバーなどと接触して、死傷させてしまった場合
  • など

に保険金が支払われます。

 対物賠償

被保険者がヨット・モーターボートの所有、使用または管理に起因して、保険期間中に発生した事故による他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、賠償保険金をお支払いします。

例えば・・・

  • 漁船、レジャー船や遊覧船あるいは貨物船などの船舶に衝突して、船体、漁具、積荷などに損害を与えてしまった場合
  • 桟橋や補給設備などのマリーナ等にある施設や航路標識や防波堤などの港湾にある施設に損害を与えてしまった場合
  • 定置網、養殖網、海産物などの漁業用施設や漁協の施設に損害を与えてしまった場合
  • など

に保険金が支払われます。

 捜索救助費用

捜索救助費用補償特約被保険者(ヨット・モーターボートに搭乗している者をいい、操縦者を含みます)が遭難したことにより、捜索に従事した者から請求される捜索費用に対して、保険金をお支払いします。

▲ページトップへ



(2023年11月承認)B23-102606

Copyright© FOR LIFE All Rights Reserved